この水準は、旧国立病院等の公的医療機関において、新型コロナウイルス感染症の対応に当たる医療従事者に対して、日額四千円又は三千円の手当が支給されているものを参考にしておりまして、適切なものだと考えております。
私は、こういった大きな病院、旧大学病院であるとか旧国立病院等が率先してこのような動きをしていたら、もしも敷地の中に薬局を誘致するんだったら、自分たちで、病院の薬剤部あるじゃないですか、そこでやりゃいいんじゃないかと私は思っているんですね。 これに対しまして、大臣の御見解をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
また、救急医療体制の整備、医療・介護従事者の確保、後発医薬品の普及促進、国立病院等の経営改善及び人生の最終段階における医療のあり方につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、今後とも、関連施策の推進に積極的に取り組んでまいります。
第二に、例えば主に国立病院等で対応するとされてきた筋ジストロフィー患者を始め神経筋疾患患者の在宅療養が可能となってきました。
この具体的な対象者の範囲でございますけれども、実は、平成十八年十月に療養介護の創設をしたわけでございますが、その創設以前において、医療保険に上乗せして公費による支援を受けて国立病院等に入院、入所していた、そういう障害者の状況を踏まえたものでございまして、それによってこの対象者が大体決まっているという状況でございます。
従来からやっておりますものも含めましてでございますけれども、例えば医師の緊急時の派遣に対しましては、医療関係団体から成る被災者健康支援連絡協議会というものがございまして、例えば大学病院でありますとかいろいろな、国立病院等も含めまして医師の派遣をお願いをしているとか、あるいは医師の地域偏在につきましては、都道府県が地域医療支援センターというものを設置をいたしまして、医師不足病院へ医師確保の支援を行うというような
現地での建てかえができるところは現地で建てかえを行っているところでございますし、それから、ナショナルセンターにつきましては動いたということはございませんので、一般的な例として、国立病院等につきましては、基本的にはそのような調査をしているわけではございません。
○副大臣(西村智奈美君) 先ほど、ちょっと前の御質問で、国立病院等からの派遣ができないかということでございましたけれども、実際これはやっております。そのことだけちょっと申し上げておきたいと思います。
○衛藤晟一君 一般の福祉施設についてよく議論をされるところでありますけれども、この病院等、これは国立病院等も、あるいは民間というか、ほとんど地方公共団体に提供したりしたわけでありますけれども、払い下げたりしたわけでありますけれども、このときのやっぱり条件というものがいつも一番問題になってきます。
財源をどうするんだということで交付税の算定率の話をしてしまいましたが、需要額の方は、国立病院等、都市部と格差が開いた地方の公共サービスの復元、あるいは地域の自由と自給力を高める緑の分権改革、例えば江戸時代においては、人口が一番大きかったのは東京じゃないですね。新潟県なんですよ。それは何かというと、命をはぐくむものをつくって、そして地域のきずながあるところにたくさんの人口がある。
○政府参考人(徳永保君) 大学病院の医師の給与につきましては、全体として言わば大学教員としての給与というようなことから、例えば他の国立病院等の医師と格差があるということも承知をしております。
現在、国立精神・神経センター病院を初め、国立病院等国関係では十二カ所、都道府県関係では二カ所が整備されているところでありますが、全国で必要とされている病床数七百二十床に対して、現在整備されている病床数は三百五十四床と半分以下にとどまっています。こうした中で、現場では、必要な病床の確保は厳しく、遠隔地の入院を余儀なくされている例もあると聞いています。
まず、平成十一年三月に、国立病院等の再編に当たり、政策医療の分野を十九分野に特定しておりますが、今回の独法化によってこれらの政策医療をどこがどういうふうに担っていくというふうにお考えなのか。
○松谷政府参考人 タイムカードの導入は、先ほど申し上げましたように、ナショナルセンターあるいは国立病院等では行われておらず、出勤簿あるいは超過勤務命令簿などによっておりますので、出勤している日とか、あるいは遅刻、早退等はそれを集めればわかると思いますけれども、いつ出勤していつ帰ったか、滞在期間が何時間であったかということについては、調査をしないとちょっとわからないという状況だと思います。
例えば、国の時代に譲渡された病院に係る業務、医療廃棄物の処理等でございますが、また、円滑に国から国立病院機構へ業務を引き継ぐ業務といたしまして、裁判の引継ぎであるとか、旧国立病院等の再編成の推進であるとか、また国の業務でありながら国立病院機構に協力をしてもらう業務として平成十五年度の特別会計の決算業務等、種々ございますが、こういうものの整理のためにこのような措置をしているものでございます。
それを更にブレークダウンした数字というのはちょっと今手元にございませんが、国家公務員の私たちの所管している状況で申しますと、例えば研究所であるとか大学であるとかあるいは国立病院等も、中心的な部分というのはすべて民営化といいましょうか、非公務員化しておりますので、このデータの外になっております。
残念ながら施設の引受先がなかなか現れなかったということから、平成八年に国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律というものが作られました。 それによりまして、地方公共団体に対しましては、職員を五割以上引き継いでもらうときには無償でそのまま仕事を継続してもらおうと、また民間におきましても同じように職員を採ってそのまま仕事を引き継いでもらう場合は九割引きで売ると、こういう法律構成になっております。
特に、国立病院等における治験の実施体制に関して、独立行政法人国立病院機構は治験実施相談業務を行うとともに、百四十六施設すべてでございますけれども、平成十六年度に治験等に関する連絡調整を行う治験ネットワークを確立いたしました。また、国立高度専門医療センター、ナショセンにおきましては、治験責任医師の支援等を行う治験コーディネーターを輩出する等、治験実施体制の整備を今進めております。
実は、国立病院等の病院においても、八六年でしょうか、調査をなさいまして、文部科学省と同じ手法を用いておられたので、当時、アスベストでありながらアスベストとして認識されておらなかったものの使用についてはチェックがされておりません。 病院というのは命を預かる、そして、そこにいる患者さんは動くこともできない方が多うございます。